みなさんの職場の実態はいかがですか?
法違反労働(異常な長時間労働、時間外手当の不払い、
最低賃金制度より低い給与、人間性を脅かす職場運営などなど)
はありませんか?
私たち「労働時間短縮研究所」は、
そんな皆さんからの異常な職場実態の告発をお待ちしています。
皆さんの切実な声や悩み、要望、不満などを、
厚生労働省や労働基準監督署、政党、マスコミなどに
指摘し要望を伝えてていきたいと考えています。
皆さん一人ひとりのプライバシーは絶対に守ります。
個人名や会社名が出せなくても、職業や職種別での告発でも構いません。
指摘・要望した内容は皆さんにフィードバックしていきます。



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小売店で発生した長時間サービス残業は会社に請求できます
――労働時間相談にこんな相談が寄せられました

 突然のメール失礼いたします。
 実は以前の超過重労働と、給料の未払いで困っていて、メールさせていただきました。
 私は去年(2001年)の1月31日まである小売店で働いていたのですが、その当時残業がものすごくて、辞める3ヶ月前くらいからの残業は1カ月あたり200時間前後でした。労働時間は1カ月あたり400時間近かったと思います。越してたかもしれません。
 会社にも何度も泊まりこんで、深夜の1時2時まで仕事して、会社に泊まって、翌朝5時6時からまた深夜の1時2時まで毎日仕事をしていました。
 家に帰っても風呂にも入らず、歯も磨かずにねて、朝も起きたらそのまままた会社にいって仕事をしてました。
 家に帰ると往復に30分かかります。お風呂に入るとまた30分かかります。歯を磨いたり顔を洗ったりすると10分くらいかかります。
 そういった生活に欠かせない時間さえも節約して、睡眠に当てないと本当に死にそうだったからです。それだけ節約しても、よく寝られても4時間くらいでしたけど。
 体調も崩し、病院にもいきました。このままでは過労死すると真剣に思ったために、その小売店を辞めて転職しました。
 しかしこの超過重労働のために、私はその販売店の2月退職者の規定の労働時間を100%消化して退職したのにもかかわらず、退職月度の途中での退職と言う理由で、賃金を大きく控除されてしまいました(86275円)。
 つまり、6月21日から2月20日までで1280時間がその小売店の2月退職者の規定労働時間なのですが、私はこの1280時間を1月31日の退職時にすべて消化していたにもかかわらず、賃金を控除されたのです。
 その小売店の規定では、月度の途中で退職した場合には、その日までの日割り分しか支払わないということになっているからだそうです。
 でも、私はこれはどう考えても納得いきません。
 この件に関して退職前には所属店の総務課長と、退職後はその販売店の人事の方とお話をしましたが、結局払ってもらえませんでした。
 私はこの給料未払いの件、及びその小売店の超過重労働の件に関して、裁判所に提訴するつもりでいます。
 もしもよろしければ、お力添えをいただきたいのですが。
 ご意見をいただけるだけでもけっこうですので、よろしくお願いします。
 


 
働いた証拠があれば請求できます
 メールありがとうございます。
 まず、あなたの場合は、時間外手当の未支給分の支給を請求するということになります。また労基法116条で賃金請求の時効は2年とされているところ、あなたの場合 には事案の発生が昨年の1月であり、またすでに請求を開始されておられるので、時効規定の2年以内ですので、法的に請求できることになります。
 次に、どの未払い分を請求することができるのかです。
 おそらく途中退職した2月の控除分が問題となると思われるのですが、基本的に賃金は、働いた分については全額支払われなければならない(労基法24条)のですが、その場合に実際に働いた日数および時間と実際に支払われた分の差額が問題となります。すなわちもしもこの差額が存在するのであれば、それは請求できます。さらにその分については刑事責任を追求することもでき、労基法120条により刑事手続を経て「30万円以下の罰金に処する」ことができるとされています。
 問題はその「証拠」があるのかどうか、もしもあるとすればそれはそれはどういうものなのかが問題です。未払い賃金が存在することを証明する何らかの記録などがあれば、有力な証拠になります。

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